緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > 自然 > 生物多様性 > 石川県の外来種問題 > 外来種に関する法律と条例

印刷

更新日:2020年11月20日

ここから本文です。

外来種に関する法律と条例


一部の外来種の取り扱いは、法律と石川県の条例によって規制されています。

規制の対象となる外来種の中には、ごく身近な生き物やペットとして普及しているものも含まれていますが、違反すると個人・法人の場合とも、重い罰則が課せられる場合があります。

石川県の自然環境を守り、県民のみなさまが安心して暮らせる環境を維持するためにも、外来種についてご理解いただき、お取り扱いには十分ご注意下さるようお願い致します。

外来種に関する法的規制には、次の2つがあります。 

 外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)

◆法律の概要

来生物法は、平成17年(2005年)6月1日に施行された法律です。この法律では、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的としています。

◆対象となる生物

律で指定される『特定外来生物』が規制の対象となります。特定外来生物は、「海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのあるもの」の中から選定されます。

令和2年11月2日現在、動物・植物合わせて156種類が特定外来生物に指定されています。このうち石川県では、これまでに少なくとも13種の生息・生育が確認されています。

特定外来生物リスト(外部リンク)

◆規制の内容

この法律では、特定外来生物について以下のような事項が規制されています。

  • 飼養・栽培、保管・運搬、輸入が原則禁止されます。
  • 野外に放つ、植える、まくことが禁止されます。
  • 許可を受けていない者に対して、譲り渡し、引渡しなど(販売も含む)をすることが禁止されます。

◆違反した場合

の法律に違反すると非常に重い罰則が課せられます。ここではその一部を紹介します。

個人の場合懲役3年もしくは300万円以下の罰金/法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの

  • 販売もしくは頒布する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合
  • 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
  • 飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
  • 飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
  • 特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合

個人の場合懲役1年もしくは100万円以下の罰金/法人の場合5000万円以下の罰金に該当するもの

  • 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
  • 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合

*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること
*飼養等:飼養、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。

◆外来生物法についてもっと詳しく知りたい場合は?

境省の外来生物法のホームページをご覧ください。

 ふるさと石川の環境を守り育てる条例

川県では、平成16年(2004)に、ふるさと石川の環境を守り育てる条例を制定しました。この条例の中で、外来種対策に関する事項として以下の内容が定められています。

第156条  外来種の放出等の禁止

人も、動植物で、県内における地域の在来種を圧迫し生態系に著しく支障を及ぼすおそれがある国内又は国外から持ち込まれた種を、みだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。

第157条  特定外来種の増殖の抑制

は、特定外来種(特に生態系に著しく支障を及ぼしていると認められる国内又は国外から持ち込まれた動植物で、知事が定めるものをいう。)の増殖を抑制するため、個体数の低減及び生息地等の縮小に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部自然環境課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1476

ファクス番号:076-225-1479

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?