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更新日:2010年8月27日

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地域再生制度の手続き(地域再生計画の認定申請)


ポイント

  • 活用できる支援措置の中から、利用する支援措置を探し、地域再生計画を作成します。
    支援措置の中には、地域再生計画の作成前に当該支援措置に係る手続きが必要なものがありますので、ご注意ください。
  • 地域再生計画の認定申請は、地方公共団体のみが行うことができます。なお、企業やNPO、個人などは、地方公共団体に対して、地域再生計画の認定申請を求めることができます。
  • これまでに認定された地域再生計画の概要は、以下のとおりです。
    全国の認定計画はこちらからご覧ください(外部リンク)
    石川県における認定計画の概要

認定申請の流れ

  • 申請者(地方公共団体)が、計画の期間、意義・目標、地域に及ぼす経済的社会的効果などをまとめた地域再生計画を内閣官房地域再生推進室に提出します。
    次回の申請受付は平成22年(2010年)6月の見込みです。
  • (認定基準を満たしていれば)
    内閣官房地域再生推進室が、計画を認定すべきと判断した場合は、関係省庁に同意を求めます。
  • (関係省庁の同意が得られれば)
    内閣総理大臣が、地域再生計画を認定

参考

1号基準 地域再生基本方針に定める地域再生推進の意義及び目標と合致していること。
2号基準 当該地域再生計画の実施が、当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであること。
3号基準 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 

お問い合わせ

所属課:企画振興部地域振興課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1312

ファクス番号:076-225-1328

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