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更新日:2010年8月27日

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地域再生制度の手続き(地域再生構想の提案・支援措置を求める提案)


ポイント

  • 地域の自主裁量の拡大のための補助金制度等の改革、国から地方公共団体へ、都道府県から市町村への権限移譲、地域再生に必要なプロジェクトへの民間資金の導入のための方策などに関する構想を提案します。
  • 提案は、地方公共団体や企業、NPO、個人など誰でも行うことができます。
  • 認められた支援措置は、地域再生計画で利用できるメニューとして登録されます。
  • 過去の提案の概要(外部リンク)
  • メニューにない支援措置が必要なときは、提案を!

提案の流れ

  • 提案者が、支援措置を求める提案書を内閣官房地域再生推進室に提出します。
    次回の提案受付は、平成22年(2010年)6月の見込みです。
  • 内閣官房地域再生推進室が、提案を実現するためにはどうすればいいかという方向で、関係省庁等と調整します。
  • (支援措置を求める提案が認められた場合)
    関連する法令などが改正され、地域再生計画で利用できるメニューとして登録されます。
  • (支援措置を求める提案が認められなかった場合)
    次回以降に、再び提案することができます。

参考

案に必要な資料の様式などは、地域再生本部のホームページ(外部リンク)に掲載されます。

 

お問い合わせ

所属課:企画振興部地域振興課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1312

ファクス番号:076-225-1328

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