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構造改革特区制度は、地方公共団体の自主性を最大限尊重した構造改革区域を設定し、地域の特性に応じた規制の特例措置を活用した事業を実施することにより、経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図ることを目的に、平成14年度に創設された制度です。
制度の詳細については、内閣府地方創生推進事務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
構造改革特区制度は、「規制の特例措置の提案」、「特区計画の認定」、「規制の特例措置の評価」により構成されています。
規制の特例措置の提案については、国において幅広く受け付けています。
提案方法等については下記をご覧ください。
内閣府地方創生推進事務局 規制改革の提案募集について(外部リンク)
規制の特例措置を活用した事業を行う場合は、地方公共団体がその事業に関する構造改革特別区域計画を作成・申請し、内閣総理大臣の認定を受ける必要があります。
石川県内ではこれまで15件の計画が認定されており、現在活用中の計画は7件です。
<第68回認定(令和8年3月27日)時点>
全国の状況については、内閣府地方創生推進事務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
地域限定の規制の特例措置については、規制改革に伴う弊害が生じていないかなどの観点から、その実施状況について構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会において評価が行われます。その上で、特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。
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