ホーム > 連絡先一覧 > 企画振興部 地域振興課 > 地域振興課の主要施策 > 半島振興について
ここから本文です。
国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約を受けていること並びにこれにより産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、半島地域の振興に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域における創意工夫を生かし、半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含む多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、半島地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上、半島地域における定住の促進等及び半島防災の推進を図り、あわせて国土の均衡ある発展並びに地方における活力ある社会経済の創出及びその再生に資することを目的とする。
半島振興法
昭和60年に制定された10年の時限法であり、その後4度延長され、法期限は令和17年3月31日までとなっています。

半島地域の広域的かつ総合的な振興を図るため、半島振興法(昭和60年6月14日、令和7年3月31日最終改正)に基づき、能登地域が半島振興対策実施地域として指定されました。
半島振興基本方針に基づき、富山県と合同で能登地域半島振興計画を定めています。
能登地域半島振興計画に関する重要業績評価指標(KPI)(PDF:299KB)
半島地域の振興上重要な道路・施設の整備等を促進するため、関係省庁において、各種の財政上の支援措置が講じられています。
半島振興対策実施地域における雇用機会の拡大、安定的な就業機会の確保のための小規模零細な事業者を含めた民間事業者による投資促進を通じた内発的発展を図るため、税制上以下のような支援措置が講じられています。
※「半島税制」と「過疎税制」対象地域が重複している地域は、令和5年度から「過疎税制」を適用
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す