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更新日:2020年11月19日

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食品の不適正表示を行った事業者に対する県の対応について

  石川県では、平成26年3月19日付けで、「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、「景品表示法」)に違反する表示について、次のとおり行政指導を行いましたのでお知らせします。

  なお、県では、各事業者において表示の改善を行い、再発防止策を講じていることを確認しています。

1  経緯

  県では、食品の不適正表示について、自社のホームページでの公表や、報道機関への発表があった事業者に対し立入検査を行い、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)に違反するとして、7事業者に対して、次のとおり行政指導を行いました。

 2  事業者が行った不適正表示(優良誤認表示)

  • 「バナメイエビ」を「芝海老」等と表示   3事業者
  • 「ブラックタイガー」を「車海老」と表示   2事業者
  • 「ロブスター」を「伊勢海老」と表示   1事業者
  • 「加工肉」を「ステーキ」等と表示   4事業者

  (注) 1事業者で複数の事案に該当するため、事業者数の合計は行政指導した事業者数と一致しない。 

  3  行政指導の内容

  1. 一般消費者に対し、実際よりも著しく優良であると誤認させる不適正な表示を行わないこと
  2. 再発防止策を役員及び従業員に周知し、法令遵守の徹底を図ること
  3. 今後、同様の事案が確認された場合には、事業者名の公表を行うことがあること

4  今後の県の取組み

  県が、各事業者に対して立入検査を行ったところ、景品表示法の趣旨や内容が社員に十分に理解されていないことが明らかとなりました。

  今後、県では、事業者を対象とした食品表示に関する研修会を開催するなど、事業者の法令遵守意識を高めるとともに、引き続き、事業者の監視指導に取り組み、食品表示の適正化を図ることとしています。

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お問い合わせ

所属課:生活環境部生活安全課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1386

ファクス番号:076-225-1389

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