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更新日:2019年5月1日

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国土交通省所管国庫補助事業等に係る国費の請求について

1  手続きの概要 国土交通省所管国庫補助事業等の国費請求要領
2  手続きの対象者 市町村
3  手続きの詳細

1.補助事業の国費の支払方法

(1)精算払………会計法上これによるのが原則となっている。

ア.支払の手続き

  補助金の交付申請・交付決定…→事業の着手…→事業の完成…→完了実績報告書の提出…→完了検査…→額の確定…→国費の請求…→国費の精算払

イ.請求書の添付書類

1 完了実績報告書の写し

2 額の確定通知書の写し

(2)概算払………会計法第22条の規定により例外的に認められた支払の方法であり、額の確定を待たないで支払を受けられるものである。

補助金等については、予算決算及び会計令(予決令)第58条第4号の規定により概算払が認められているが、その範囲 及び条件は毎年度国土交通大臣が財務大臣に協議して決めることとされている。

ア.支払の手続き

イ.請求書の添付書類

「3.請求書の提出」を参照のこと。

2.概算払の条件等

次によることとする。なお、別紙「請求書の記載例」を参照のこと。

(1) 一般的な場合

ア.1割保留解除前(例年12月頃1割保留の解除の通知がある。)

イ.1割保留解除後

    交付決定のあった工事等が全部完成した場合は、全額請求できる。ただし、完成していなければ、ア後段に同じ。

ウ.繰越が見込まれる場合の年度末最終支払について

    年度内に支払う前金払と部分払の支出予定額を限度としてその国費相当分を請求できる。

(2) 前年度繰越分について

繰越した工事等が全部完成した場合は、12月以前でも全額請求できる。ただし、完成していなければ、(1)ア後段に同じ。

(3) 用地国債の年割額について

当該年度の年割額を限度として、支払が確定し、又は支払った金額の国費相当分を請求できる。

ただし、最終年の場合は減額交付が見込まれるため、事業の精算前は支払額の2割を保留して請求するものとする。

(4) 下水道緊急整備事業(下水道特債)について

13年度を基準とした場合、各年度の設定特債に対する支払い方法は、次のとおりである。

9特債 10特債 11特債 12特債 13特債
精算払 概算払

ア.平成11年度以前に設定した下水道特債については、額が確定しているので精算払となり、年割額を全額請求できる。

イ.平成12年度以降に設定した下水道特債については、概算払となり、年割額を限度として、実際の支払に応じて請求できる。

3.請求書の提出

国費の支払ができるためには、原則として以下の要件を満たしている必要がある。

・交付決定通知があること。

・支出負担行為計画示達があること。

・国土交通省で資金が確保されていること。

(これらの要件が満たされない場合請求があっても支払いができないことがありうる。)

(1)支払月の前月の20日までに到達するようにすること。土木事務所又は主務課へは15日までに提出すること。(提出経路は下図のとおり。)

(2)(1)の手続がとれない場合は、請求書を支払月の前月の20日までに監理課へFAX送信すること。この場合でも支払月の10日までに請求書原本が監理課へ到達するようにすること。

(3)提出部数は、3部とする。(うち1部は証明(確認)を受ける土木事務所又は主務課の控となる。なお、請求書には出来高等の証明(確認)に必要な書類を添付すること。)

4  様式配布方式

都市・地域整備局所管補助金請求書(知事宛)(ワード:40KB)をダウンロード

請求書記載例(ワード:34KB)をダウンロード

記載例1~7(エクセル:97KB)をダウンロード

5  問い合わせ先
・提出先

石川県土木部都市計画課生活排水対策室地域排水グループ

電話番号076-225-1493、FAX076-225-1760

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

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