緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 土木部 都市計画課 生活排水対策室 > 生活排水対策室手続き案内 > 流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質について(報告)

印刷

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質について(報告)

1  手続きの概要 流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質について(報告)
2  手続きの対象者 流域関連公共下水道管理者
3  手続きの詳細

1.概要

  流域関連公共下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質について、下記『下水の水質に関する調査方法』により調査し、その結果を様式第16号の報告書により、流域下水道管理者に報告しなければならない。

2.提出書類

  1. 様式第16号
  2. 調書

流域下水道流入下水水質調書(様式第16号-1)

3.提出期日

  調査した月の翌月の末日までに

4.提出書類の作成要領について

様式第16号のワードファイル、2ページ目以降に記載。

5.異常な結果が測定された場合について

流域関連公共下水道管理者は、調査により異常な結果が測定された場合は、速やかに原因を調査し、その結果を流域下水道管理者に報告しなければならない。

 

下水の水質に関する調査方法

1  水質調査箇所等

流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理者が年度当初に協議し設定した接続箇所、調査回数に基づき行うこととする。なお、2方向から接続する場合は、その両方について測定することを原則とする。

2  水質調査日

流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理者が協議した雨の影響のない日とする。

3  水質の調査方法

(1)  試料

最終端マンホールにおいて、2時間おきに、24時間採水した試料とする。

(2)分析方法

水質の分析は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定められた方法による。

(3)分析項目

分析項目は原則として、別記様式第16号-1(流域下水道流入下水水質調査書)に掲げる全項目とする。ただし、流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理者との協議により、「カドミウム及びその化合物」以下の項目で、各処理分区内の事業場等の操業状況を勘案し、分析の必要がないと思われるものについては、除外することができる。

4  様式配布方式

様式第16号(ワード:16KB)をダウンロード

様式第16号-1(エクセル:18KB)をダウンロード

5  問い合わせ先
・提出先
石川県土木部都市計画課生活排水対策室
電話番号  076-225-1492、FAX  076-225-1760

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?