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更新日:2023年4月1日

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流域関連公共下水道使用者に行った処分について(通知)

流域関連公共下水道使用者に行った処分の通知

1  手続きの概要

流域関連公共下水道使用者に行った処分の通知

2  手続きの対象者

流域関連公共下水道管理者

3  手続きの詳細

1.内容

  流域関連公共下水道管理者は、『特定事業場等排水の調査結果報告』の調査の結果、当該水質が下水排除基準を超えているか又は超える恐れがあると認めたときは、下水道法第13条第1項の規定により、ただちに排水設備、特定施設及び除害施設その他の物件の排水の系統ごとの排水口における水質の分析を行うとともに、これらの稼働状況及び水質測定の履行状況等を検査し、必要があるときは、下水道法第37条の2又は第38条の規定による命令又は処分を行うなど適切な措置を講じなければならない。

前述の処分を行ったときは、その内容について様式第19号の通知書により、速やかに流域下水道管理者に報告しなければならない。

2.提出書類

  1. 様式第19号
  2. 命令等を行った書類の写し

3.提出期日

  処分を行った場合は速やかに

4  様式配布方式 様式第19号(ワード:16KB)をダウンロード
5  問い合わせ先
・提出先
石川県土木部都市計画課生活排水対策室
電話番号  076-225-1492、FAX  076-225-1760

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

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