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  平成15年3月に農薬取締法が改正されました。
  農家や防除業の方だけではなく、一般住民の方も家庭や市民農園で農薬を使う場合など、農薬を使用する人すべてが、「農薬使用基準」を守らなければなりません。
  薬剤の容器・包装に登録番号の表示が無いのに農薬として販売されていたら、それは無登録農薬です。
  農業政策課までお知らせください。
  農薬を安全に使用するための使用方法、注意事項が書かれています。
  農薬を使用する前には必ず読んでください。
  ※間違った使い方をすると法律で罰せられることがあります。
          農薬登録情報(農林水産省)(外部リンク)
               最新の農薬登録状況と使用方法が検索できます。
  農薬には有効期限があります。
  有効期限が切れた農薬は成分の変質等で思わぬ事故を起こす可能性がありますので、
使わないようにしてください。
 
         
  
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