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更新日:2020年6月15日

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農薬はラベルを守って正しく使いましょう

  平成15年3月に農薬取締法が改正されました。
  農家や防除業の方だけではなく、一般住民の方も家庭や市民農園で農薬を使う場合など、農薬を使用する人すべてが、「農薬使用基準」を守らなければなりません。


「農林水産省登録第○○○号」の表示がある農薬を使いましょう。

  薬剤の容器・包装に登録番号の表示が無いのに農薬として販売されていたら、それは無登録農薬です。
  農業政策課までお知らせください。

農薬のラベルに書かれている使用方法を守りましょう。

  農薬を安全に使用するための使用方法、注意事項が書かれています。
  農薬を使用する前には必ず読んでください。
  ※間違った使い方をすると法律で罰せられることがあります。

          農薬登録情報(農林水産省)(外部リンク)
               最新の農薬登録状況と使用方法が検索できます。

最終有効年月を過ぎた農薬は使用しないでください。

  農薬には有効期限があります。
  有効期限が切れた農薬は成分の変質等で思わぬ事故を起こす可能性がありますので、
使わないようにしてください。

農薬の容器・包装ラベル例        農薬使用方法の記載例  

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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