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更新日:2021年3月8日

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米流通制度の解説

の流通制度は、平成16年4月に食糧法(脚注)が改正されたことにより大きく変化しました。食糧法改正の概要について、ご説明します。

(脚注)正式な名称は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」です。

改正のコンセプト

これまでの計画流通制度(計画的に米の流通を管理し、需給のバランスを図る仕組み)
を廃止し、規制を必要最小限に
下向き矢印
~自由で、創意工夫ある米流通制度の実現!~

改正のポイント

1 計画流通制度の廃止

項目 法改正前 法改正後
(1)米流通制度
政府米 計画流通米
自主流通米
計画外流通米
自主流通米は売り先が特定されていました。
政府米
民間流通米
(自主流通米+計画外流通米)
流通ルートに関する規制はなくなりました。
(2)流通業者 出荷業者、卸売業者、小売業者と流通段階別に登録が必要でした。 流通段階に関わらず年間20 トン以上の米流通を行う者は届け出をすればよいことになりました。

新旧の米流通ルート図


2 安定供給に対する支援

項目 法改正前 法改正後
(1)民間事業者の自主的な取り組みに対する支援団体 該当なし 「米穀安定供給確保支援機構」
(略称:米穀機構)が設立されました。
(2)公正・中立な米取引 自主流通米価格形成センターが機能していました。 「全国米穀取引・価格形成センター」が設立され、取引方法の拡充や、取引参加資格者の拡大を行いました。

参考

(1)安定供給のための自主的な取り組みに対する支援

米穀安定供給確保支援機構」は、価格の短期間における急激な変動により安定的な米流通に支障が生じないよう、下のような業務を行い、民間事業者の安定供給に向けた自主的な取り組みを支援しています。

  • 信用保証事業
  • もち米需給安定対策
  • 集荷円滑化事業
  • 消費拡大事業
  • 米穀安定供給支援事業
  • 情報提供事業

さらに詳細を知りたい方は下のリンクをクリックしてください。

→社団法人 米穀安定供給確保支援機構(米ネット)
  https://www.komenet.jp(外部リンク)

(2)公正・中立な米取引のための主な変更点

取引方法の拡充

  • 基本取引
    これまでの入札取引
  • 基本取引に準じる取引
    一時的な上場に対応した取引
  • 日常的取引
    日々の需給変動に対応した取引(インターネットを活用)

取引参加資格者の拡大

定の資力信用力を有する者であれば、生産者、出荷事業者、販売事業者、実需者等、多様な取引関係者の取引参加が可能になりました。

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お問い合わせ

所属課:農林水産部生産振興課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1621

ファクス番号:076-225-1624

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