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第三者評価の評価基準は、福祉サービスの今後あるべき姿を示しています。最低基準でも平均的な基準でもない、目標とすべき高い水準を示した基準です。
評価結果は、「総評」と「各評価項目毎のabcとコメント」で表されています。
ただし、評価を受けた事業者を「格付け」「ランク付け」したり、各項目毎のabcで欠点をことさら明確化するものではありません。
評価を受けることで、目標とすべき高い水準に達するために、事業者が改善を要する点に気付き、改善に向けて自己努力を行っていくことが第三者評価の趣旨の一つでもあります。
受けることが任意(※)である第三者評価を受審するということ自体、評価結果にかかわらず、その事業所はより良いサービスを提供していこうと努力しているといえます。
(※)認知症高齢者グループホームについては、外部評価又は事業者が設置する運営推進会議による評価が義務付けられています。
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