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更新日:2023年3月10日

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旅券の電子申請等について

 旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始(令和5年3月27日~)について

 令和4年4月27日に旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が公布され、10月5日に改正旅券法施行令及び改正旅券法施行規則が公布されました。(令和5年3月27日施行)

それに伴い、石川県では、令和5年3月27日(月曜日)から、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されます。マイナンバーカードで電子申請を行うことで、基本的には申請時の旅券事務所の出頭が不要になります。(交付時には申請者本人の出頭が必要)

  • 対象者   パスポートの有効期間が残り1年未満かつ記載事項変更しない切替申請をする方

         政府広報オンライン「暮らしに役立つ情報」~パスポートの更新がスマホで可能に~(外部リンク)

 申請手続の主な変更点

1  戸籍謄本の提出

旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要になります。

2  査証欄(ビザページ)の増補の廃止

今後は、旅券の査証欄 に余白がなくなった場合でも増補はできません。

(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」あるいは、

(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3  旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について  

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。

なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4  申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更になります。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

 

 

     

お問い合わせ

所属課:観光戦略推進部国際交流課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1381

ファクス番号:076-225-1383

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