ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 疾病・難病対策 > 特定医療費(指定難病)助成制度 > 指定難病医療費助成の申請について
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証に替えて、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになることに伴い、指定難病等の医療費助成に関する各種手続の、医療保険の資格情報が確認できる資料(保険証の写し等)は、次のとおり変更します。
次のうち、どれか1点
次のうち、どれか1点
※来年度も更新申請を行う予定の方は、令和6年11月30日で有効期限が終了した受給者証も、お手元に保管いただきますようお願いいたします。医療費の確認をする際に必要になります。
必要書類及び提出先は下記のとおりです。
ダウンロードできるもの 申請書(PDF:284KB)(R6年12月1日~様式変わりました。ご注意ください) 臨床調査個人票の研究等への利用についての同意書(PDF:331KB)(R6年4月1日~様式変わりました。ご注意ください) 臨床調査個人票の様式については厚生労働省HP(外部リンク)または難病情報センターHP(外部リンク)からダウンロードしてください。 |
指定難病の症状の程度が、医療費助成の対象となる基準を満たしていない場合でも、申請した疾病にかかる医療費の総額(10割分)が33,330円を超える月が、申請日前の1年間に3回以上ある場合は、「軽症かつ高額」の対象者として認定されます。
該当する場合は、以下の書類を提出してください。
領収書がない場合、次の書類を提出してください。
(該当する医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)ごとに記載)
受給者となった方で、難病の治療等にかかる医療費が高額であり、長期間の治療を継続する必要がある方については、「高額かつ長期」の対象者として認定され、月々の自己負担上限額が軽減されます。
認定基準は以下のとおりです。
・受給者証交付以降の期間において、1ヵ月にかかる医療費の総額(10割分)が50,000円を超える月が、申請月を含む過去12ヶ月において6回以上あること
(ただし、軽減措置の対象となるのは、自己負担上限額の階層区分が「C1(一般所得1 )」、「C2(一般所得2 )」、「D(上位所得)」の方に限ります。)
該当する場合は、以下の書類を用意し、管轄の保健福祉センター等で変更申請を行ってください。
月々の医療費については、原則として受給者証裏面の自己負担額管理票で確認します。
管理票での確認ができない場合は、次の書類を提出してください。
領収書がない場合、次の書類を提出してください。
特定医療費(指定難病)受給者証は住民票のある自治体から交付されるものですので、管轄の保健福祉センター等にてお手続きが必要です。
※お持ちの受給者証の有効期間が切れている場合は、新規申請を行ってください。(新たに申請を行う方へ)
指定医療機関で月額自己負担上限額を超えて医療費を支払った場合、又は3割負担で支払った場合、過払い分を請求することができます。
下記の書類を揃えて、管轄の保健福祉センター等で申請してください。
2.特定医療費(指定難病)受給者証(両面)の写し
3.医療機関の領収書の写し
4.特定医療費(指定難病)対象診療報酬領収証明書(PDF:126KB)
特定医療費(指定難病)対象診療報酬領収証明書記載例(PDF:201KB)
※4は対象診療月の医療費を支払ったすべての指定医療機関で記載してもらってください。
指定医療機関の担当者様へ(PDF:125KB)(証明書の記載を依頼する際に、この用紙を指定医療機関にお渡しください。)
5.振込口座がわかるもの(通帳やカードの口座番号が記載された部分のコピーなど)
6.高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書等高額療養費の金額が分かるもの
7.委任状(PDF:53KB)(患者または申請者と振込先口座の名義人が異なる場合のみ)
<受給者がお亡くなりになっている場合>
上記2~6のほか、
9.戸籍全部事項証明書や改製原戸籍等(死亡した受給者の死亡年月日及び全ての相続人について、受給者との続柄を確認できるもの)
1.手続きは診療月の翌月以降に行ってください。
2.返金対象となるのは、指定難病に関連すると認められる医療に限られます。
3.特定医療費(指定難病)対象診療報酬領収証明書の作成に係る文書料は自己負担となります。
4.健康保険から家族療養附加金が支給される場合は、家族療養附加金を差し引いて助成します。
5.高額療養費及び家族療養附加金については、ご加入の健康保険者から払い戻しを受けてください。
申請の手続きなど詳細は健康保険者にお問い合わせください。
特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容に変更がある場合、下記の書類を管轄の保健福祉センター等へ届け出てください。
※変更あった場合の手続きにおいても、マイナンバーの確認等は必要になります。
1.変更届(PDF:266KB)(R6年12月1日~様式変わりました。ご注意ください)
2.特定医療費(指定難病)受給者証
3. 変更後の住所または氏名が確認できる書類(免許証、住民票等)
※県外に転出する場合、転出先の都道府県に再度申請が必要となります。
支給認定世帯員(同じ保険証をお持ちの方)が変わった場合、月額自己負担上限額も変更になることがあります。
下記も併せて提出してください。
5.申請書(PDF:284KB)(R6年12月1日~様式変わりました。ご注意ください)
6.住民票(同一世帯の者すべてが記載されているもの)
7.支給認定世帯員(同じ保険証をお持ちの方)の保険証の写し
8.支給認定世帯員(同じ保険証をお持ちの方)の市町村民税額証明書類
※8については、マイナンバーの提出をもって省略可能です。
申請を希望の際は、下記の書類と併せて該当する項目の書類を提出してください。
市町村民税額証明書(課税証明書、非課税証明書)
生活保護受給証明書
臨床調査個人票(新規)
※臨床調査個人票の項目「人工呼吸器に関する事項」に記載があるもの
自己負担上限額管理票(受給者証裏面)
「高額かつ長期」に関する内容についてはこちら(高額かつ長期について)
申請を希望の際は、下記の書類を提出してください。
1.申請書(PDF:284KB)(R6年12月1日~様式変わりました。ご注意ください)
2.臨床調査個人票の研修等への利用についての同意書(PDF:331KB)
3.臨床調査個人票(新規用)
4.受給者証
受給者証に医療機関名の記載がなくても、難病法に基づく指定医療機関であれば利用可能です。
申請を希望の際は、下記の書類を提出してください。
※石川県内の指定医療機関は、難病指定医療機関についてよりご確認ください。
受給者証を破損したり、汚したり又は紛失した場合は、再交付の申請をすることができます。下記の書類を管轄の保健福祉センター等に提出してください。
県外へ転出する場合や、治癒、死亡等で受給者の資格がなくなったときは、受給者証を管轄する保健福祉センター等に返還してください。
特定医療費(指定難病)受給者証については、有効期間が設定されています。有効期間以降も継続して医療費の公費負担を受ける場合には、更新の手続きが必要になります。
この手続きがなされず有効期間が切れてしまった場合、医療費の助成を受けるためには、再度、新規申請を行う必要があります。
※電話のかけ間違いにご注意ください。
南加賀保健福祉センター |
0761-22-0793 | 〒923-8648 小松市園町ヌ48 |
---|---|---|
加賀地域センター |
0761-76-4300 | 〒922-0257 加賀市山代温泉桔梗丘2-105-1 |
石川中央保健福祉センター |
076-275-2250 | 〒924-0864 白山市馬場2-7 |
河北地域センター |
076-289-2177 | 〒929-0331 河北郡津幡町字中橋ロ1-1 |
能登中部保健福祉センター |
0767-53-6894 | 〒926-0021 七尾市本府中町ソ27-9 |
羽咋地域センター |
0767-22-1170 | 〒925-0026 羽咋市石野町ヘ31 |
能登北部保健福祉センター |
0768-22-2011 | 〒928-0079 輪島市鳳至町畠田102-4 |
珠洲地域センター |
0768-84-1511 | 〒927-1223 珠洲市宝立町鵜島ハ124 |
石川県健康推進課難病対策グループ |
076-225-1448 | 〒920-8580 金沢市鞍月1-1 |
金沢市にお住まいの方は
泉野福祉健康センター |
076-242-1131 |
〒921-8035 金沢市泉が丘1年2月22日 |
---|---|---|
元町福祉健康センター |
076-251-0200 |
〒920-0842 金沢市元町1年12月12日 |
駅西福祉健康センター |
076-234-5103 |
〒920-8533 金沢市西念3年4月25日 |
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