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更新日:2010年6月22日
立入検査は、法第148条に基づき適正な計量の実施を確保するために行うもので、商品量目、特定計量器及び適正計量管理事業所等における計量管理状況について行っております。検査の結果、量目不足や不良計量器の使用等があったときは、直ちに改善させるとともに、厳重注意の上、適正な自主管理を行うよう指導しています。
商品量目の過不足は直接一般消費者に影響するので、毎年中元・年末年始の繁忙期に食料品を中心に、金沢市を除く県下全域にわたり取締りを実施し、不正計量の防止に努めております。
量目不足の主な原因としては、商品包装の際の風袋量軽視によるものや、電気式はかりの取り扱い方法の未熟、その他計量に対する認識不足等から起きるものが考えられ、不正があった事業所については改善勧告及び指導を行っています。 詳しくはこちらをクリック
消費者に関係の深い質量計(はかり)、タクシーメーター、燃料油メーター、水道メーター、ガスメーター、電気計器(子メーター)等について事業所に立入し、定期検査受検の有無・検定有効期限の確認・封印の欠損・計量器管理台帳の整備等について立入検査を行っています。
なお、不合格のものは事業者に対して改善報告書の提出を求め、適正な計量の確保に努めております。
計量証明、修理事業者等における計量設備や検査方法の実態を調査するとともに、計量管理上の問題点について指導を行っています。
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