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更新日:2022年10月24日

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立入検査

入検査は、法第148条に基づき「適正な計量の実施」の確保を目的とし、商品量目、特定計量器、適正計量管理事業所等における計量の状況を検査します。その結果、量目不足、計量器や計量方法及び管理等が不適正な場合、改善の指導等必要に応じた措置を行います。

 ※商品量目とは、商品の目方(g、mL等の内容量)のことです。 

(1)商品量目

計量法では、販売される商品の量目が適正であるよう定めています。その確認・指導のため、毎年、中元・年末年始の繁忙期に県内スーパー等に検査を行います。
目不足の原因には、空調等による自然乾燥、商品包装時の風袋量引き不足、計量器の操作未熟等があります。不適正な状況が確認された場合は、速やかに商品の再計量を指示する等、必要に応じた措置を行います。

  商品量目の規制・検査について

(2)特定計量器

費者に関係の深い質量計(はかり)、タクシーメーター、燃料油メーター、水道メーター、ガスメーター、電気計器(子メーター)等について事業所に立入し、定期検査受検の有無、検定有効期限の確認、封印の欠損、計量器管理台帳の整備等について検査を行います。
不適正な状況が確認された場合は、速やかな改善とともに改善報告書の提出を求める等、必要に応じた措置を行います。

(3)計量関係事業者

量証明・修理事業者等における計量設備の状況や計量・検査・管理の方法の適法性について検査を行います。
    不適正な状況が確認された場合は、速やかな改善とともに改善報告書の提出を求める等、必要に応じた措置を行います。 

お問い合わせ

所属課:商工労働部計量検定所 

石川県金沢市直江南2-1

電話番号:076-254-5507

ファクス番号:076-254-5543

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