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更新日:2010年6月23日
適正な計量の実施を確保するため、計量法では計量関係事業者に対し、必要な規制を定めています。
特定計量器の製造・修理の事業を行う者は、法令の定められた事業の区分に従い、製造は経済産業大臣に、修理は都道府県知事に届出なければなりません。また、届出事項に変更が生じたときも遅滞なく届出をしなければなりません。
特定計量器の内、質量計の販売事業を行う者は、知事に届出なければなりません。
質量計・・・・・非自動はかり(分銅及びおもりを含む。)
計量証明の事業にあっては、質量・体積・濃度・特定濃度・音圧レベル及び振動加速度レベル等の計量の証明を行う者は、その事業の区分に従い、事業所ごとに知事の登録を受けなければなりません。
計量士は、計量器の検査や計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者であって、計量士になろうとする者は計量士の区分に従い、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
計量士は、法第25条及び第120条に基づき、知事が行う計量器の定期検査及び計量証明検査に代わる検査(代検査)を業務とすることができます。この事業を行おうとする計量士は、検査区域を所轄する知事に届出なければなりません。
事業所の自主的な計量管理の推進を図ることを目的に、計量器の検査ができる設備とその資格を有する計量士を置くことにより、適正計量管理事業所の指定を受けることができます。
指定は経済産業大臣の権限となっているが、国の事業所に係るもの以外は知事に委任されております。
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