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更新日:2022年4月25日
定期検査は計量法第19条に基づいて行われるもので、計量器を取引又は証明上における法定計量単位による計量に使用する者は、その計量器について、事業所の所在地を管轄する知事又は特定市町村の行う2年に1回の定期検査を受けなければならないと定められています。
定期検査は集合検査と所在場所検査(計量器の運搬が困難な場合においてその事業所まで出張して行う検査)があり、令和元年度の集合検査については七尾市をはじめ5市4町の地域において実施しています。
また、定期検査の対象計量器を計量士が検査を行い、所定の手続きをしたときに県の行う検査が免除される代検査制度を利用することもできます。詳細については各市町担当課又は石川県計量検定所までご連絡下さい。
「はかり」の使用者の皆さんへ(PDF:255KB) (ワード:318KB)
計量証明事業で使用する計量器は、法第116条に基づき、検査を受けなければならないと定められ、その実施の時期は2年に1回となっております。
一般計量証明事業に使用しているはかり(トラックスケール)は、計量士による代検査制度により検査がされています。
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