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更新日:2023年2月8日

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主任技術者・現場代理人等に関する取扱いについて

 主任技術者・現場代理人等に関する取扱いについて

  • 建設業法第26条第3項により、専任の主任技術者を配置する必要がある工事について、同法施行令第27条第2項に基づき、同一の主任技術者が二以上の工事を監理することができる場合の取扱い
  • 石川県建設工事標準請負契約約款第10条第1項により、工事現場に常駐することとされている現場代理人について、同条第3項に基づき、工事現場に常駐することを要しない場合及び他工事との兼務を認める場合の取扱い
  • 若手技術者育成総合評価方式において配置を求める指導技術者について、同方式に係る試行要領第7条に基づく、指導技術者に関する兼務の取扱い

上記については、以下の要領に基づくものとします。(個別の案件に関する兼務の可否については、各発注機関にお問い合わせください。)

なお、建設業法施行令の改正に伴い、令和5年1月1日から、主任技術者及び現場代理人等に関する取扱いが一部変更となっておりますので、ご注意ください。(以下の要領等をご確認ください。

(主任技術者の配置については、「営業所及び工事現場に配置する技術者等について」のページ、若手技術者育成型総合評価方式については、「石川県建設工事総合評価方式について」のページもそれぞれご参考ください。)

主任(監理)技術者及び現場代理人の適正な配置について

 (PDF:278KB)

指導技術者と主任技術者・現場代理人との兼務に関する取扱いについて (PDF:204KB)

石川県が発注する建設工事における主任技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いに関する要領

(PDF:211KB)

石川県発注工事における主任技術者及び現場代理人の兼務等に関するQ&A

(PDF:253KB)

(様式第1号)主任技術者の兼務承認申請書 (ワード:55KB)
(様式第2号)主任技術者の兼務に係る事前審査申請書 (ワード:53KB)
(様式第3号)現場代理人の兼務確認申請書 (ワード:22KB)
(様式第4号)現場代理人の兼務状況変更報告書 (ワード:20KB)

 ※  指導技術者の兼務申請については、主任技術者又は現場代理人に関する申請書を使用してください。

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1712

ファクス番号:076-225-1714

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