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更新日:2025年11月13日

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不利益処分に関する審査請求について

審査請求制度の概要

審査請求とは、職員が懲戒処分その他の不利益処分を受けた場合に、人事委員会に対して、当該処分に対する不服を申し立てることができる制度です(地方公務員法第49条の2)。
人事委員会は、審査を行った結果、任命権者が行った処分が適法、妥当であれば、請求を棄却(処分を承認)し、違法、不当であれば、処分を修正し、又は取り消す旨の裁決を行います(地方公務員法第50条)。

 

審査請求をすることができる職員

一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤であるか非常勤であるかにかかわらず、審査請求をすることができます。
また、免職処分によって、地方公務員としての身分を失った方であっても、当該免職処分に関する限り、審査請求をすることができます。
ただし、特別職の職員、企業職員、単純労務職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員については、審査請求をすることができません。

 

審査請求の対象となる不利益処分

審査請求の対象となる処分は、「懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分」です(地方公務員法第49条)。

・懲戒処分・・・免職、停職、減給及び戒告(地方公務員法第29条)
・分限処分・・・免職、休職、降任及び降給(地方公務員法第28条)

 

審査請求期間

審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して、3月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります(地方公務員法第49条の3)。

 

その他

  • 石川県法規集に規則等が掲載されています。

石川県法規集(外部リンク)

・不利益処分についての審査請求に関する規則

・不利益処分について審査請求に関する規程

 


 

お問い合わせ

所属課:人事委員会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1871

ファクス番号:076-225-1872

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