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容器検査所登録更新申請書(容器、国際容器)(ワード:21KB)
容器検査所登録更新申請書(容器、国際容器)(PDF:73KB)
※容器検査所は5年毎の登録更新が必要です。(高圧ガス保安法第50条、施行令第12条の2)
※変更の内容を証明する書類を添付し、申請してください。
※「承継、合併、譲渡、法人化等」や「検査所の移転(住所の変更)」、「検査する容器や附属品の変更」は廃止届および新規の登録申請が必要です。
検査する容器毎に一部内容が異なりますのでご確認下さい。
対象容器:アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器(容器則第33条第1号)
対象容器:液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品(容器則第33条第4号及び第6号)
対象容器:一般複合容器(容器則第33条第1号)
対象附属品:一般附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及び液化天然ガス自動車燃料装用容器に装置されている附属品以外の附属品)(容器則第33条第5号)
対象容器等:国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器及びこれらに装置されている附属品(国際容器則第24条)
対象容器等:圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及びこれらに装置されている附属品(容器則第33条第3号及び第6号)
対象容器:超低温容器(容器則第33条第2号)
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