令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業)について
申請方法等について
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱」に基づき、以下のとおり「感染防止対策支援事業」を実施しますのでお知らせいたします。
受付期間
令和4年1月4日(火曜日)~令和4年1月31日(月曜日)(※期限厳守)
※申請の受付を終了しました。2月1日以降申請された場合は受理できませんのでご了承ください。
申請方法
国民健康保険団体連合会の電子請求受付システム(http://www.e-seikyuu.jp/(外部リンク))から申請してください。
国保連合会に登録されている口座を債権譲渡されている場合や光ディスク等で請求を行っている場合については、
期限までに県に郵送で提出いただく必要があります(当日消印有効)。
※提出される場合は事前に県までご連絡下さい。
実施要綱等
主な留意事項
- 申請書は、サービス種別ごとに個票を作成し、法人でとりまとめのうえ、1つの申請書として提出してください(国民健康保険連合会への申請は、代表となる事業所のIDから行ってください)。
- 以下に掲げる事業所・施設であって、厚生労働省が実施する「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html(外部リンク)」の交付を受ける場合は、対象品目に重複がない場合も含め、本事業は申請できません(実施要綱【別添4】※2のとおり)。
・訪問看護事業所
・病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所
・居宅療養管理指導事業所
・病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所
・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
・介護療養型医療施設
※同一の施設・事業所かの判断については、設備に関する基準及び備品等を共有しているか否かで判断します。
- 事業所番号及びサービス種別に誤りがある場合、補助金が交付出来ませんので申請にあたっては二重三重に確認するなど、記載誤りがないようにしてください。
- 本事業においては、補助対象品目が限定されておりますので、ご注意ください。(12月28日追記)
1 .衛生用品 その目的が感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品
→マスク、手袋、消毒液、ゴーグル、フェイスシールド等の消耗品
2 .感染症対策に要する備品
→パーテーション及びパルスオキシメーターのみ
※ 1.の衛生用品の購入費用は、使い捨ての(消耗品的な)衛生用品を対象とし、体温計、空気清浄機、ゴミ箱、消毒液スタンド等は、感染症対策に要するものでも対象外です。
- 申請にあたっては、令和3年10月~12月の間に購入した品目に係る経費(税抜)を計上してください。
※税込で計上した場合、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告が必要となります。
- 申請書のExcelファイルは、入力後、ファイル名を代表となる事業所の事業所番号に変更してから申請してください。
※変更しないとエラーとなり補助金が交付出来ませんのでご注意ください。
- 支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等)は提出を要しませんが、県等からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう、適切に保管してください。
- 交付額の確定後に、事業実績額の変更は出来ませんのでご注意ください。
- 補助金は2月末又は3月末に国保連合会から支払われる予定です。
本事業に関する問合せ先(12月29日(水曜日)~1月3日(月曜日)を除く)
(問合せ内容によって、窓口、受付時間が異なりますのでご注意ください。)
- 本事業全般について
厚生労働省コールセンター 03-3595-3535 (受付時間:平日 9時30分~18時15分)
※1月11日から番号が変更となりました。
- 電子請求受付システムについて
国保健康保険中央会コールセンター 0570-059-402 (受付時間:平日10時00分~20時00分、土日祝10時00分~17時00分)
- 申請の進捗状況について
石川県長寿社会課 076-225-1416、076-225-1417 (受付時間:平日 9時00分~17時00分)