落札後の手続き(不動産)
手続きの流れ
落札・売却決定
↓
買受代金の納付
権利移転の手続きに必要な書類の提出
権利移転及び引渡し
最高価申込者(及び次順位買受申込者)には、執行機関から入札終了後、あらかじめログイン IDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者(又は次順位買受申込者)として決定された旨及び落札後の手続きに関する詳細を記した電子メールを送信します。
当該電子メールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際や執行機関に書類を提出する際などに必要となります。
執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して文書で売却決定を行います。
最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合には、次順位買受申込者に売却決定を行います。

必要となる費用
落札価格 - 事前に納付した公売保証金額
納付方法
- 買受代金は次のいずれかの方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担とします。
ア 執行機関の指定する口座へ銀行振込
イ 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
ウ 現金もしくは銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参
- 上記の費用は、執行機関が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう一括で納付してください。
- 執行機関が買受代金全額の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収となり、返還されません。
次の書類に必要事項を記入して、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
所有権移転登記請求書(PDF:62KB) ←ダウンロード・印刷後、必要事項を記入、署名、捺印してください。
提出の際には以下のア~キの書類を添付してください。
ア.売却決定通知書
イ.住民票抄本(法人の場合は登記簿謄本)
ウ.固定資産税評価証明書
エ.登録免許税納付済領収書(税務署又は金融機関で納付)
オ.共有合意書(共同入札の場合のみ)
カ.権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)
キ.郵便切手1500円程度
- 買受代金の持参、または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状、買受人と代理人双方の印鑑証明書を執行機関に提出し、代理人の本人確認書類を提示してください。
- 執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。
- 執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。
- 執行機関は公売財産の引き渡しの義務は負いません。公売財産内の動産類やごみ等の撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は関与しません。
5 注意事項
権利移転の時期
- 買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。
瑕疵担保責任
- 石川県は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
危険負担
- 買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
返品、交換
- 買受代金が納付された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
費用について
- 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。
- その他、公売財産の権利移転に伴い費用がかかる場合には、その費用は買受人の負担となります。
関連リンク
手続きの詳細については、「石川県インターネット公売ガイドライン(PDF:160KB)」をご覧ください。