落札後の手続き(動産)
手続きの流れ
最高価申込者(及び次順位買受申込者)には、執行機関から入札終了後、あらかじめログイン IDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者(又は次順位買受申込者)として決定された旨及び落札後の手続きに関する詳細を記した電子メールを送信します。
当該電子メールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際や執行機関に書類を提出する際などに必要となります。
執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して文書で売却決定を行います。
最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合には、次順位買受申込者に売却決定を行います。
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必要となる費用
納付方法
買受代金は次のいずれかの方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担とします。
ア 執行機関の指定する口座へ銀行振込
イ 現金書留の送付による納付(金額が50万円以下の場合のみ)
ウ 現金もしくは銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参
- 上記の費用は、執行機関が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう一括で納付してください。
- 執行機関が買受代金全額の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、事前に納付された公売保証金は没収となり、返還されません。
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必要となる書類等
ア.執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
イ.公的機関が発行した住所証明書等
<落札者が個人の場合>
公的機関が発行した住所証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面)
<落札者が法人の場合>
商業登記簿抄本、代表者の方の本人確認書
ウ.印鑑
買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合には、ア、イの他に「保管依頼書」(PDF:78KB)が必要になります。
- 買受代金の持参、公売財産受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、代理権限を証する委任状、買受人と代理人双方の印鑑証明書を執行機関に提出し、代理人の身分証明書を提示してください。
権利移転について
- 執行機関の案内に従い、公売財産を引き取って下さい。
- 引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が交付する「売却決定通知書」により引渡しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売財産を引き取って下さい。
- 引渡し場所は執行機関で確認してください。(引渡し場所に執行機関職員は同行しません。)
必要となる書類
イ.執行機関より買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
ウ.公的機関が発行した住所証明書等
<落札者が個人の場合>
公的機関が発行した住所証明書
<落札者が法人の場合>
商業登記簿抄本、代表の方の本人確認書
執行機関の住所等は、執行機関から送信されるメールで確認してください。
権利移転について
- 執行機関が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。
- なお、送付費用は落札者の負担となります。(着払い)
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4 注意事項
権利移転の時期
- 買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が買受人に移転します。
瑕疵(かし)担保責任
- 石川県は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
危険負担
- 買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、買受代金納付後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
返品、交換
- 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
費用について
- 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付後の保管費用は買受人の負担となります。
手続きの詳細については、「石川県インターネット公売ガイドライン(PDF:439KB)」「第3 せり売形式で行うインターネット公売手続き」および「第5 公売財産の権利移転および引渡しについて」をご覧ください。
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金沢市鞍月1丁目1番地
石川県総務部税務課 企画・税政納税グループ