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更新日:2024年4月9日

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「ひゃくまんさん」のデザイン利用について 

  石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」(以下「キャラクター」という。)の利用は、石川県の観光PRや、観光ブランド力の向上等に寄与すると認められる場合に利用の許諾をすることとします。
なお、次の場合は利用を許諾しません。

  (1) キャラクターを立体として表現したもの

  (2) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

  (3) 県の信用又は品位を害するものと認められる場合

  (4) 第三者の利益を害するものと認められる場合

  (5) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合

  (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を
      行う者が利用する場合及びこれらの物が商品等を販売する場合

  (7) キャラクターの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

  (8) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合

  (9) キャラクターの著しい変形その他キャラクターの利用が適当でないと認められる場合

  (10) その他、キャラクターの利用が適当でないと認められる場合

    キャラクターを利用しようとする方は、あらかじめ、石川県の許諾を受ける必要がありますので、以下の、『石川県観光PRマスコットキャラクタ ー「ひゃくまんさん」の利用に関する規程』及び『石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」デザインマニュアル』をご確認のうえ、石川県に利用申請書(別記様式第1号)を提出してください。

※申請から許諾まで、通常1週間~10日程度の時間を頂いております。お早めに申請くださいますよう、お願いいたします。

 ※規程の改正に伴い、令和3年5月6日以降の申請より、新しい申請書様式での提出をお願いいたします。 

 

【申請書・チェックリスト様式】

・利用申請書(別記様式第1号)

様式(ワード:32KB)様式(PDF:840KB)記載例(PDF:218KB)

・利用許諾内容変更申請書(別記様式第2号)  

様式(ワード:24KB)様式(PDF:248KB)記載例(PDF:145KB)

 ・「ひゃくまんさん」デザイン利用申請チェックリスト(ワード:24KB)

※令和4年3月1日~石川県HP内の電子申請(外部リンク)からもお申込みが可能です。

                                                                   電子申請サービスQR

 ※色彩、表示方法等、詳細についてはデザインマニュアルをご確認ください。

【 特色印刷の場合 】 ※金はDIC620または青金を指定 【 プロセスカラー(四色)印刷の場合 】

タイプ1(金×4色)(PDF:350KB)

タイプ1(金×4色)

タイプ2(金×黒)(PDF:408KB)

タイプ2(金×黒)

タイプ3(黄土色×黒)(PDF:408KB)

タイプ3(黄土色×黒)

タイプ4(モノクロ)(PDF:245KB)

タイプ4(モノクロ)

タイプ5(金)(PDF:683KB)

 タイプ5

 

 タイプ6(紅白)(PDF:686KB)

タイプ6

 

 また、ご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までメール又は電話でお問い合わせください。

申請先

 石川県文化観光スポーツ部観光戦略課
 〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
 電話番号:076-225-1542
 FAX番号:076-225-1129
 E-mail:i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:文化観光スポーツ部観光戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1126

ファクス番号:076-225-1129

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