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自宅の建物等を活用する場合でも、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、
旅館業法上の許可が必要です。
いわゆる「民泊サービス」とは、一般には、「自宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などを活用して、
宿泊サービスを提供するもの」とされています。
※なお、H30.6.15からは住宅宿泊事業法が施行されます。 詳しくはこちら
旅館業法の適用について
・旅館業法において、旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、
自宅の空き部屋等を活用する「民泊サービス」であっても、「宿泊料(宿泊の対価)を受けて宿泊させる営業」に
当たる場合は、旅館業法上の許可が必要です。
・無許可で旅館業を経営した者に関する罰則の規定もあります。
・また、平成28年4月1日より、「民泊サービス」が旅館業法上の許可取得のため、旅館業法施行令の一部が改正となり、
旅館業法の許可の一つである簡易宿所の延床面積基準が緩和されました。
※旅館業法施行令及び旅館業における衛生等管理要領の一部改正の概要
○客室の延床面積 33㎡以上 → 宿泊者数10人未満の場合は3.3㎡ × 宿泊者数以上
○玄関帳場(フロント)を設けることが望ましいこと
以下のいずれにも該当する場合は設置不要(宿泊者の数が10人未満として申請がなされた施設の場合に限る。)
・代替機能の設置等、善良の風俗の保持を図る措置が講じられている。具体的には(1)から(3)の状態をすべて満たすことを指す。
(1)ビデオカメラ等を設置することにより、宿泊者の出入りの状況が確認できること。
(2)管理事務所等において宿泊者との面接を行い、宿泊者名簿の記載を行うこと。
また、建物の管理取扱責任について、署名を取ること。
(3)管理事務所等から旅館営業施設まで職員が宿泊者に付き添って案内し、職員が解錠のうえ、宿泊者に鍵を渡すこと。
・緊急時の対応体制が整備されている。具体的には(1)から(4)の状態をすべて満たす状態を指す。
(1)旅館営業施設と管理事務所等との間に通話機器が設置されていること。
(2)旅館営業施設が管理事務所等から速やかに駆けつけることができる範囲であること。
(3)宿泊者の安全等を確保するためのマニュアルを整備すること。
(4)地方公共団体、防犯関係者、消防関係者、観光又は地域振興に取り組む関係者等が、状況の確認と情報交換を行う
体制を構築すること。
「民泊サービス」と旅館業法についてよくあるご質問をまとめました。
「民泊サービス」と旅館業法に関するQ&A(PDF:84KB)
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