ホーム > 医療・福祉 > くすり・衛生 > 衛生(理容・浴場など) > 公衆浴場の入浴料金改定のご案内
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県内の普通公衆浴場(物価統制令対象のいわゆる「銭湯」)の入浴料金(最高統制額)が令和5年4月1日から改定されました。
区分 |
改定額 |
現行 |
---|---|---|
大人(12歳以上) |
490円 |
460円 |
中人(6歳以上12歳未満) |
130円 |
130円 |
小人(6歳未満) |
50円 |
50円 |
大人料金が現行より30円値上げとなりました。中人、小人は現行料金のまま据置かれます。
公衆浴場のうち、地域住民の日常生活にとって保健衛生上必要なものとして利用される施設(いわゆる「銭湯」と呼ばれる普通公衆浴場のこと。「スーパー銭湯」等は対象外)の入浴料金は、物価統制令に基づく価格統制の対象となっており、知事が統制額(上限金額)を指定することとされています。
近年の物価や人件費の上昇等により、公衆浴場の経営の悪化が懸念されることから、県公衆浴場入浴料金審議会による入浴料金改定の答申を踏まえ、今回改定を行うこととしました。
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