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更新日:2013年5月10日

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収用委員会 - 裁決に不服がある場合

このページでは、裁決に不服がある場合の対応方法について説明しています。

目次

  1. 損失の補償について不服がある場合
  2. 損失の補償以外について不服がある場合

(1)審査請求

(2)裁決取消訴訟

収用委員会の裁決に対して不服がある場合は、審査請求や訴訟を提起することができます。

1.損失の補償について不服がある場合

用委員会の裁決のうち損失の補償についての不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴えを提起することができます。

の場合、起業者が訴えを提起するときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人が訴えを提起するときは起業者を、それぞれ被告とすることになります。

2.損失の補償以外について不服がある場合

(1)審査請求

用委員会の裁決のうち、損失の補償以外についての不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求を行うことができます。

(2)裁決取消訴訟

用委員会の裁決のうち損失の補償以外についての不服がある場合は、裁決書の正本の送達を受けた日から3か月以内に、都道府県を被告として、裁判所へ裁決の取消を求める訴えを提起することができます。

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