石川県教育費負担軽減奨学金(新入生に対する一部給付の前倒し)
希望する新入生に対して令和8年4月から6月までの3か月分を早期に支給いたします。
支給要件
以下の3つの要件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 保護者等の道府県民税及び市町村民税所得割額が非課税(0円)であること。 (両親の場合は双方とも非課税であることが必要)
- 令和8年4月1日現在、保護者等が石川県内に在住していること。
- 対象となる生徒が令和8年4月1日以降に私立高等学校等に新入生として在籍していること。
早期給付額
世帯区分に応じて対象生徒1人あたり、以下の金額が給付されます。
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世帯区分
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給付額(3か月分)
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| 全日制・定時制 |
通信制 |
専攻科 |
| (ア)生活保護受給世帯 |
13,150円
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13,150円
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| (イ)非課税世帯 |
38,000円
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13,025円
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13,025円
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- 該当する世帯区分は「対象確認シート」(PDF:149KB)から確認できます。
- 「前倒し給付」を申請した場合、給付年額の3か月分(4月~6月分)を先に受給できます。残りの9か月分(7月~3月分)を受給するためには、7月頃にご案内する「通常申請」で、改めて手続きが必要となります。
- 前倒し給付を希望しない場合は、今後「通常申請」でお手続きいただき、対象となった場合には給付年額を一括で支給します。(12月末頃に支給予定)
- 前倒し給付を受給後、「通常申請」で残りの9か月分が不認定となった場合であっても、既に受給した前倒し分(3か月分)について返還する必要はありません。
支給予定時期
石川県内の私立高等学校等に在籍する場合
各私立高等学校等が定める日となります。(概ね令和8年8月末ごろまでを予定。)
石川県外の私立高等学校等に在籍する場合
申請に必要な書類
(ア)生活保護受給世帯
- 申請書
- 生徒本人及び保護者等全員の住民票(令和8年4月1日現在の居住地がわかるもの。石川県内の私立高等学校等に在籍している場合は生徒本人の住民票は不要。)
- 振込口座申出書(石川県内の私立高等学校等に在籍する場合。)又は債権者登録申出書(石川県外の私立高等学校等に在籍する場合。)
- 生業扶助(生活保護)受給証明書
- 在学証明書(令和8年度新入生であることがわかるもの。石川県外の私立高等学校等に在籍する場合のみ必要。)
(イ)非課税世帯
- 申請書
- 生徒本人及び保護者等全員の住民票(令和8年4月1日現在の居住地がわかるもの。石川県内の私立高等学校等に在籍している場合は生徒本人の住民票は不要。)
- 振込口座申出書(石川県内の私立高等学校等に在籍する場合。)又は債権者登録申出書(石川県外の私立高等学校等に在籍する場合。)
- 保護者等全員の令和7年度の課税証明書(令和6年中の所得のもの。)
- 在学証明書(令和8年度新入生であることがわかるもの。石川県外の私立高等学校等に在籍する場合のみ必要。)
生徒本人の国籍が日本国以外の場合、他に提出書類が必要となる場合があります。
申請書類の入手方法
- 住民票及び課税証明書については、居住する市役所や町役場にて入手ください。
- 在学証明書(県外校)は、在籍される学校等で入手ください。
- 申請書は以下の方法で入手してください。
石川県内の私立高等学校等に在籍している場合
石川県外の私立高等学校等に在籍している場合
なお、ダウンロードする環境がないなど入手にお困りがありましたら、下記の「お問い合わせ」先までご連絡をお願いいたします。
申請期限及び提出先
石川県内の私立高等学校等に在籍している場合
申請期限
提出先
石川県外の私立高等学校等に在籍している場合
申請期限
提出先
石川県総務部総務課私学・県立大学支援グループ あてに提出してください。