林業・木材産業改善資金
「林業・木材産業改善資金」は、林業や木材産業の経営改善等を図るために活用できる、無利子の貸付金です。新しい事業を始める、機材や設備を充実させる、働く環境を整えるなど、様々な事業計画をサポートする資金、それが林業・木材産業改善資金です。
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基本的事項の公表について
林業・木材産業改善資金の基本的事項の公表についてはこちらからご覧ください。
林業・木材産業改善資金の基本的事項について(PDF:68KB)
貸付対象事業
- 新たな林業部門の経営の開始
- 新たな木材産業部門の経営の開始
- 林産物の新たな生産方式の導入
- 林産物の新たな販売方式の導入
- 林業労働に係る安全衛生施設の導入
- 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
貸付対象者
- 林業に従事者である個人
- 1.の組織する団体
- 木材産業を営む者であって、次のいずれかを満たす者
ア 資本金1,000万円以下の会社
イ 常時使用する従業員が、100人(木材製造業では300人)以下の会社又は個人
- 3.の組織する団体
- 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外であって、次のいずれかを満たす者
ア 資本金1,000万円以下の会社
イ 常時使用する従業員が、300人以下のもの
- 農商工等連携促進法に規定する認定中小企業者(林業従事者等の実施する林業・木材産業改善措置(上記貸付対象事業1~4に限る)を支援する場合に限る)
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六次産業化法に規定する促進事業者(農林漁業者等の実施する林業・木材産業改善措置(上記貸付対象事業1,3,4に限る)を支援する場合に限る)
貸付限度額
区分 |
林業事業者 |
木材産業関係者 |
個人 |
1,500万円
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1億円
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会社 |
3,000万円
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1億円
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会社以外の団体 |
5,000万円
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1億円
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償還期間
- 原則10年以内ですが、別表に限定列記した機械・施設を導入する場合は7年又は5年以内で、均等年賦支払
- 林業経営改善計画、生産製造連携事業計画又は木材製造高度化計画の認定を受け、上記貸付対象事業を開始する場合は12年以内
- 雇用管理改善等の計画の認定を受け、林業労働に従事する者を確保するための保健施設を設置する場合15年以内
- 特定増殖事業計画の認定を受け、計画に従って特定増殖事業を実施する場合は12年以内
- 農商工等連携事業計画の認定を受け、新たな林業部門の経営を開始する等の改善措置を実施する林業事業者等を支援する場合は12年以内
- 生産製造連携事業計画の認定を受け、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施する場合は12年以内
- 認定木材製造高度化計画の認定を受け、計画に従って木材製造の高度化を行う場合は12年以内
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総合化事業計画の認定を受け、新たな林業部門の経営を開始する等の改善措置を実施する農林漁業者等を支援する場合は12年以内
資金交付日等
資金は、年12回(毎月25日)県から交付
お申し込みは、資金交付日の2か月前まで(お早めのご相談を!)
なお、この資金を借りるためには、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、知事の認定を受けることが必要です
担保
借受金額に応じて担保又は連帯保証人が必要です
お問い合わせ先
具体的なご相談は、お近くの森林組合又は各農林総合事務所へまずはお問い合わせください
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