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更新日:2020年12月11日

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家賃支援給付金の対象となる港湾施設使用料等について

新型コロナウイルス感染症の影響により売上げの減少に直面する事業者のみなさまの事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する制度として、国(経済産業省)において「家賃支援給付金」が創設されました。
県の港湾施設等の使用許可又は占用許可に基づく以下の使用料、占用料についても、国が作成したガイドラインの要件を満たす場合は、給付の対象となる可能性があります。

 

使用料

ガイドライン

港湾施設使用料 地方自治法第244条の2第1項に基づき条例により設置又は管理する公の施設の利用許可の家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)(PDF:46KB)
水域占用料
公共空地占用料
港湾法第37条第1項に基づく港湾区域内の水域又は公共空地の占用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)(PDF:61KB)
海岸保全区域占用料 海岸法に基づく海岸保全区域等の占用許可に係る家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)(PDF:63KB)

 

その他、事業者のみなさまの事業継続・雇用継続に向けた国・県の支援制度について以下のリンクにまとめています。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenmin/covid19/bizsupport.html

詳しい支援内容や要件などについては、それぞれの関連ページをご覧いただくか、担当の窓口等へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課:土木部港湾課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1746

ファクス番号:076-225-1747

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