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更新日:2010年9月8日

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石川県立高等学校の通学区域の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則

(石川県立高等学校規則の一部改正)
第一条  石川県立高等学校規則(昭和三十七年石川県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
  第四条を次のように改める。
第四条  削除

(石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正)
第二条  石川県教育委員会事務局等組織規則(昭和四十年石川県教育委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
  第五条の表学校指導課の項第三号中「及び高等学校」を削る。

(石川県立高等学校通学区域規則の廃止)
第三条  石川県立高等学校通学区域規則(昭和三十三年石川県教育委員会規則第一号)は、廃止する。

附則
1  この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2  この規則の施行の日の前日に県立高等学校に在学している者については、旧石川県立高等学校通学区域規則は、第三条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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