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更新日:2010年9月8日

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議案第10号  石川県立高等学校の通学区域の廃止並びに関係規則の整備に関する規則の制定について

1  提案理由

等学校の通学区域について規定した、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第50条の規定が平成14年に削除され、通学区域を設定するか否か、またどのように設定するかについて、教育委員会の判断に委ねられることになった。
れにより、本県においては、生徒の学校選択幅を拡大する観点から県立高等学校の通学区域を廃止することとし、併せてこれに伴う関係規則の整備等を図る。

2  通学区域廃止に係る経緯

3  改正等を行う規則

石川県立高等学校規則の一部改正
石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正
石川県立高等学校通学区域規則の廃止

4  根拠法令

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条

5  内容

6  施行年月日

平成17年4月1日

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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