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更新日:2010年9月8日

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通学区域廃止に係る経緯について

1  本県の通学区域の変遷

昭和24年

「石川県公立高等学校通学区域」制定  (小学区制の実施)

昭和28年

上記規則の全部を改正し、「石川県公立高等学校通学区域規則」を定める
小学区制を廃止し、現行の3学区制に移行(工芸高校、水産科は全県一区)

昭和33年

地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第50条の規定に基づき、「石川県公立高等学校通学区域規則」を施行

昭和33年~平成13年

特色ある学科、コースを順次全県一区とする

平成13年

  • 「石川県公立高等学校通学区域規則」を「石川県立高等学校通学区域規則」に改める
  • 商業科が全県一区に
    普通科(特色あるコースを除く)及び理数科だけが3学区制

平成16年

県立高校28校1分校、募集定員の約50%が全県一区

2  法律の改正(公立高等学校の通学区域に係る規定の削除)

立高等学校の通学区域の設置を規定していた「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第50条が削除される。(平成13年7月11日公布、平成14年1月11日施行)

削除の趣旨

制緩和を一層推進する観点から、通学区域の設定を当該高等学校を所管する教育委員会の判断に委ねることとされたものである。

(高等学校の通学区域の指定)
第50条  教育委員会は、高等学校の教育の普及及びその機会均等を図るため、教育委員会規則で、就学希望者が就学すべきその所管に属する高等学校を指定した通学区域を定める。ただし、1の通学区域内にあるその所管に属する高等学校に就学希望者が集中する等特別の事情がある場合においては、通学区域について必要な調整を行うことができる。

3  検討の経緯

(1)県立高等学校の学区制の在り方検討会設置(平成15年9月4日)

  • 通学区域の現状と課題、学区制の在り方について検討
  • 検討会のまとめ

教育の機会均等上からも学区制を廃止すべきである

(2)石川の学校教育推進会議の開催(平成16年2月5日)

会議のまとめ

生徒の学校選択幅を拡大するとともに選ばれるための活力ある学校づくりに繋がるという意味で、高等学校の学区制を全県一区にする。

(3)その他

  • PTAとの意見交換会
  • 中学校、高校長からの意見聴取

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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