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更新日:2023年2月20日

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全国通訳案内士について

全国通訳案内士とは、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする者をいいます。

*地域通訳案内士
市町村又は都道府県が実施する通訳案内に関する研修を修了した者は、限定した区域において、地域通訳案内士となる資格を有する制度ですが、石川県では導入されていません。

登録申請手続に必要な書類

全国通訳案内士になろうとする者は、観光庁長官の行う試験http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/(外部リンク))に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
  ただし、日本国内に住所を有しない方は、別途お問い合わせ下さい。

  1. 登録申請書(ワード:33KB)(PDF:94KB)
  2. 健康診断書(エクセル:35KB) (PDF:112KB)
  3. 合格証書の写し(モノクロ可)
  4. 宣誓書(ワード:24KB)(PDF:64KB)
  5. 写真2葉(縦3cm、横2.4cmで最近6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)
  6. 住民票(本籍が記載されているものをご持参ください)
  7. 登録手数料(石川県収入証紙  5,100円)   ※「印紙」と間違えないようにご注意ください。

登録証再交付申請手続に必要な書類

録証を亡失し、もしくは著しく損じたときは各都道府県知事に再交付を申請する必要があります。

  1. 再交付申請書(ワード:30KB)(PDF:89KB)
  2. 合格証書の写し
  3. 写真2葉(縦3cm、横2.4cmで最近6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)
  4. 再交付手数料(石川県収入証紙  4,000円) ※「印紙」と間違えないようにご注意ください。
  5. 登録証が著しく損じている場合は当該登録証

  亡失した登録証を発見したときには、各都道府県知事に返納してください。

登録事項の変更手続に必要な書類

録証の記載事項に変更を生じたときは、各都道府県知事に変更届出書を提出する必要があります。

  1. 登録事項変更届出書(ワード:32KB)(PDF:92KB)
  2. 登録証
  3. 登録事項が変更された証明となる書類(住民票等)
  4. 写真2葉(縦3cm、横2.4cmで最近6ヵ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)
  5. 手数料(石川県収入証紙  4,000円) ※「印紙」と間違えないようにご注意ください。

業務の廃止等の届出に必要な書類

全国通訳案内士を廃業した場合、死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、通訳案内士法第四条第一号に該当するに至った場合は、各都道府県知事に登録書を添え、その旨届け出る必要があります。

(届け出者:当該全国通訳案内士又は戸籍法に規定する届出義務者若しくは法定代理人)

お知らせ

   観光庁より、平成29年8月21日付けで、通訳案内士による信用失墜行為の防止について通知が出されています。

   かかる行為を行うことのないよう 、留意願います。

  観光庁通知文(PDF:107KB)

お問い合わせ

国際観光課  TEL 076(225)1124

お問い合わせ

所属課:観光戦略推進部国際観光課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1124

ファクス番号:076-225-1383

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