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大店立地法の適正な運用のためには、大型店の出店に際して、生活環境上の影響を受ける可能性があるあらゆる人々から幅広く意見を聞くことが重要です。
そのために、届出内容、手続の状況について、十分に情報開示を行い、手続の透明性を確保することが法律で規定されています。
店舗設置者は、届出を行ってから2ヶ月以内に大規模小売店舗が所在する市町内で、届出内容についての説明会を開催しなければなりません。
説明会の開催の案内は、新聞の折り込みチラシ等で行われます。
公告の日から4ヶ月以内に、所定の様式(ワード:35KB)に記入し、石川県経営支援課へ郵送または持参することによって意見を述べることが出来ます。意見の概要は石川県公報に公告し、1ヶ月間縦覧されます。店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗が対象となります。
県は、地元市町の大規模小売店舗の周辺環境の保持の見地からの意見を聞かなければなりません。
県は、市町の意見及び、住民から寄せられた意見に配意して生活環境の保持の見地から、届出書の内容を審議し、県としての意見を述べるべきかどうかを判断します。
石川県公報に届出書の概要をを公告します。
また、石川県行政情報サービスセンター、石川県経営支援課、及び出店する市町で届出書を縦覧します。また当webサイト「届出状況」ページでも概要をご覧になれます。
意見の提出、問い合わせ先 |
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石川県商工労働部経営支援課企画管理・商業グループ 住所 金沢市鞍月1丁目1番地 電話 076-225-1521 |
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