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大規模小売店舗は、設置に伴い不特定多数の来客、来車、物流を発生させる可能性があります。また、住居付近に立地し、日常的に利用されるために、周辺の生活環境に劇的な影響を及ぼすおそれがあります。
このため、大規模小売店舗の立地が、周辺の生活環境を保持しつつ適正に行われるために大規模小売店舗立地法が制定され、平成12年6月1日に施行されました。
周辺地域の生活環境を保持するために、店舗設置者に交通渋滞、騒音防止、廃棄物処理方法等への配慮を求めます。
店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗が対象となります。
石川県が運用主体となります。
国が定めた「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づき、下記の項目について、設置者が十分配慮しているかどうか、石川県大規模小売店舗立地審議会にて審議します。
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