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更新日:2024年4月1日

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建設工事の請負代金に係る中間前金払の活用促進について

  本県では、平成17年度より建設工事の請負代金に係る中間前金払制度を導入しております。

  今般、中間前金払制度の活用促進により、建設企業の資金繰りの円滑化及び建設工事の円滑かつ適正な施工の確保を図るため、中間前金払を行う工事の対象範囲を拡大することといたしました。  

  当該取扱いの対象とする工事は、平成25年8月1日以降に、県が発注事務を開始した工事からとしますので、入札公告や指名競争入札執行通知書等をご確認ください。

中間前金払制度について

  中間前金払とは、本県が発注する建設工事のうち、請負代金の額が200万円以上の工事について、当初の前金払4割以内に加えて、出来高及び工期が50%を超えた後に請負代金額の2割以内を追加して前払いするものです。

・中間前金払制度の概要(PDF:133KB)

1.対象とする工事

  請負代金が200万円以上(債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が200万円以上)の工事

2.中間前金払と部分払の選択

  対象とする工事については、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれか受注者が選択し、

  契約書に特約条項を追加していただきます。

 様式 ダウンロード 
 特約条項(契約書に袋とじするもの)  (様式第4号)(PDF:69KB)

 

3.支払い要件

  次のすべての要件に該当する場合、中間前払金を支払います。

  (1)工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。

  (2)工程表により工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされていること。

  (3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当するものであること。

  (4)請負契約書により、部分払に代えて中間前金払を選択した工事であること。

  (5)既に前金払が支払われていること。

4.中間前金払の額

  請負代金の10分の2以内

5.認定手続き

  中間前金払請求前に、中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第3号)を提出していただきます。

様式 ダウンロード
中間前金払認定請求書 (様式第1号)(ワード:31KB)
工事履行報告書  (様式第3号)(ワード:35KB)

 

  原則として、現地の確認は行いません。

  出来高に疑義がある場合については、追加の資料等を求めることがあります。

  申請内容の確認は、連休期間前その他特別な事情がある場合を除き、申請を受けた日から遅くとも7日以内に行います。

  申請が認定された場合、認定調書を交付します。(認定されない場合は、非認定通知書が交付されます。)

 

様式 ダウンロード
中間前金払認定調書 (様式第2号)(ワード:32KB)
中間前金払非認定通知書 (様式第2号の2)(ワード:29KB)

 6.中間前払金の請求

  中間前払金の支払いには、中間前払金に係る保証事業会社の保証が必要となりますので、中間前金払認定調書の交付を受けた後、保証事業会社に中間前払金に係る保証の申込みをしてください。

  中間前払金の請求にあたっては、中間前払金請求書に保証書を添付していただきます。

様式 ダウンロード
中間前金払請求書 (エクセル:18KB)

 


 

お問い合わせ

所属課:土木部監理課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1712

ファクス番号:076-225-1714

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