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更新日:2021年4月1日
PRTR法の各種届出に必要な様式を掲載してあります。
必要なものをダウンロード・プリントアウトして使用下さい。
届出受理後に変更事項があった場合に提出します。
届出の受付期間(4月1日から6月30日まで)を過ぎて新たに届出を提出する場合は、過年度新規届出書の提出も必要になります。
フロッピーディスク・CD-R、電子情報処理組織にて届出を行うには、上記の届出とともに届出書/ファイル作成支援プログラムで作成したデータを送る必要があります。
PRTR法に基づく届出を行う事業者は、指定化学物質等の年間取扱量を事業所ごとに県に報告しなければなりません。
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