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対象事業者は、各事業所の指定化学物質の年間排出量・移動量を国に届け出なければなりません。
当該年度の排出・移動量の届出は翌年度の4月1日~6月30日までとなっております。
(令和4年度~6年度の電子届出に限り、7月31日までに延長されました。)
PRTR法では、3種類の届出方法があります。
※入力が簡便である等の利便性が高いことから、当県ではインターネット経由の電子届出を推奨しています。
〇届出方法の詳細はこちら
また、届出後に間違い等が見つかった場合には変更届を提出していただく場合があります。
1 については、最初に事前届出(様式第4)を提出していただき、発行されたユーザID・初期パスワードを受領後、PRTR届出システムにログインし、届出を行ってください。
2、3 については作成した様式を県まで提出してください。
提出先は県環境政策課および所管地域の各保健福祉センター生活環境課となっております。
郵送による提出も可能です。
なお、PRTR法第6条第1項に関する請求(秘密事項に関すること)を行う予定の方は、業務を所管する大臣に直接請求を行って下さい。その際は、排出量・移動量の届出についても国に直接届け出て下さい。
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