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厚生労働省が取り組む「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」において、経済的インセンティブとして「診療所の承継・開業・地域定着支援」を実施することとされました。
つきましては、「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」(令和8年度実施分)の活用を希望する診療所は、以下を確認の上、9/12(金)までに事業計画書の提出をお願いします。
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少スピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域(以下、「支援区域」という。)と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とする。
支援区域(能登北部医療圏を想定)において、令和8年度中に承継又は開業する医科診療所
※石川県地域医療対策協議会及び石川県保険者協議会で支援対象として合意を
得た医科診療所が対象となります。
診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処理室等)等の整備支援
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
診療所として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費及び買収に要する経費 |
次に掲げる基準面積に別に定める単価(※)を乗じた額の合計額とする。 |
1/2 |
(注)
1 上記基準単価は、新築、増築及び改築事業における補助金算出の限度となる単価であり、建築単価が基準単価を下回るときは、当該建築単価を基準単価とします。
2 以下の費用については、補助の対象外となります。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
(3) 設計その他工事に伴う事務に要する費用
(4) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(5) その他の整備費として適当と認められない費用
診療所の運営に必要な医療機器の整備支援
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
診療所として必要な医療機器等※の購入費 ※医療機器等については、診療に使用する医療機器と不可分な備品を指します。 |
1か所当たり 16,500千円 |
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診療所を承継又は開業する場合の一定期間の地域への定着支援
対象経費 | 基準額 | 補助率 |
診療所の運営に必要な次に掲げる経費 職員基本給 職員諸手当 非常勤職員手当 報償費 旅費 備品費(単価50万円未満に限る。) 消耗品費 材料費 印刷製本費 通信運搬費 光熱水料 借料及び損料 社会保険料 雑役務費 委託費 |
1か所当たり次により算出された額 (1)ア.診療日数1~129日 6,200千円+(71千円×実診療日数) イ.診療日数130~259日 6,200千円+(77千円×実診療日数) ウ.診療日数260日以上 6,200千円+(87千円×実診療日数) (2)訪問看護による加算額 25,000円×訪問看護日数 |
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ア 上記の表の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
イ アにより選定した額と総事業費から寄付金その他収入額(運営費については、診療報酬を含む)を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
対象者 | 提出書類 |
次の①~③の事業の活用を希望する者(必須) | 承継・開業支援事業活用希望調査書(様式1) |
① 施設整備事業を活用希望する者 | 施設整備事業費内訳書(様式2) |
② 設備整備事業を活用希望する者 | 設備整備事業費内訳表(様式3) |
③ 地域への定着支援事業を活用希望する者 | 所要額調書(様式4-1) 基準額算出調書(様式4-2) |
様式はこちら→提出書類(エクセル:188KB)
令和7年9月12日(金)まで(締切厳守)
電子メールにより、iryokino@pref.ishikawa.lg.jp 宛て提出ください。
・意向調査の提出をもって補助金の交付を確約するものではありません。本事業は石川県医療対策協議会
及び石川県保険者協議会において協議し、合意を得た診療所が支援対象となります。また、国及び県の
予算の範囲内で実施するため、申請額の全部、または一部を交付できない場合があります。
・補助金の内容については、国や県の予算編成の過程で変更となる場合があります。
・4の(1)施設整備事業、(2)設備整備事業は、県の内示後に契約・着工し、令和8年度内に事業が完
成することが補助の条件となります。