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更新日:2012年4月5日

不動産取得税

Q1  不動産取得税とはどんな税金ですか
Q2  不動産取得税の税額はどのように計算するのですか
Q3  不動産を取得したのですが、何か届出・申告が必要ですか
Q4  不動産取得税の課税時期はいつですか
Q5  新築住宅を取得しましたが、不動産取得税の軽減措置はありますか
Q6  中古住宅を取得しましたが、不動産取得税の軽減措置はありますか
Q7  住宅用土地を取得しましたが、不動産取得税の軽減はありますか
Q8  不動産取得税が非課税となるのは、どのような場合ですか
Q9  公共事業で収用された不動産の代替として取得した不動産に対しても不動産取得税は課税されますか

Q1 不動産取得税とはどんな税金ですか

A1

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。登記の有無、有償・無償、取得の理由(相続による取得など一定の場合を除きます。)に関わらず課税されます。

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Q2 不動産取得税の税額はどのように計算するのですか

A2

不動産取得税は、次の算式により計算します。

不動産の価格(課税標準額)×税率税額

1  不動産の価格(課税標準額)

不動産の価格とは、不動産の購入価格や建築工事費とは関係なく、取得した時における市町の固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)をいいます。(新・増築家屋等、建物を建築した場合は、取得時に固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、固定資産評価基準により評価し決定された価格となります。)
だし、平成27年3月31日までに取得した宅地の場合は、評価額の2分の1が課税標準額となります。

2  税率

税率は、取得の時期により次のとおり適用されます。

取得の時期 家屋 土地
住宅 住宅以外
平成15年4月1日から
平成18年3月31日まで
3パーセント 3パーセント 3パーセント
平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで
3.5パーセント
平成20年4月1日以後 4パーセント

なお、税額の計算にあたっては、いくつかの軽減措置がありますので、他のQ&Aを参照してください。

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Q3 不動産を取得したのですが、何か届出・申告が必要ですか

A3

不動産を取得した場合、取得した日から60日以内に当該不動産の所在地を管轄する県総合(県税)事務所へ申告する必要があります。
た、軽減措置等を受けようとする場合も、申告をする必要があります。
な軽減措置等には次のようなものがあります。

  • 住宅を取得した場合(控除)
  • 住宅用土地を取得した場合(減額・徴収猶予)
  • 公共事業などで収用され、代替不動産を取得した場合(控除・減額)
  • 天災、火災などで損壊し、代替不動産を取得した場合(減免)
  • 譲渡担保財産などを取得した場(徴収猶予)

要件や手続き等、詳しくは県総合(県税)事務所へお問い合わせください。

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Q4 不動産取得税の課税時期はいつですか

A4

般的な課税時期は次のとおりです。

新築家屋 新築した年の翌年の4月以降
中古家屋 取得後、概ね4~9か月後 
土地

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Q5 新築住宅を取得しましたが、不動産取得税の軽減措置はありますか

A5

築住宅を取得した場合(増築、改築、新築未使用住宅(建売住宅、新築マンション等)の購入を含む。)、次の要件に該当していれば、住宅の価格(注1)から一定額が控除されます。

(注1 )「住宅の価格」とは、購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準により評価された価格(評価額)です。

要件

床面積が50平方メートル(アパートなどの一戸建て以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下であること。
の要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。

控除額

一戸につき1,200万円(注2)
(価格が1,200万円未満である場合はその額)

(注2)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」の新築の場合、控除額は1,300万円です。(平成21年6月4日から平成26年3月31日までの取得に限ります。)

税額の計算

( 住宅の価格 控除額 ) × 3パーセント = 税額
この軽減を受けるためには、申告が必要です。

詳しくは不動産取得税住宅控除申告(新築住宅)をご覧ください。

Q6 中古住宅を取得しましたが、不動産取得税の軽減措置はありますか

A6

中古住宅を取得した場合、次の要件に該当していれば、住宅の価格(注1)から一定額が控除されます。

(注1 )「住宅の価格」とは、購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準により評価された価格(評価額)です。

要件

次の1から3すべての要件に該当することが必要です。
これらの要件を満たす住宅を「特例適用中古住宅」といいます。   

1.取得した者がその住宅を自己の居住の用に供すること。
2.床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
3.次の(1)、(2)のいずれかの要件に該当すること(平成17年4月1日以後に取得した場合)。

(1)

構造

新築後期間
木造・軽量鉄骨造 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
非木造(軽量鉄骨造を除く)  新築後25年以内又は昭和57年1月1日以後に新築されたもの

(2)  昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。) 

控除額

新築された時期に応じ、住宅の価格から次の額が控除されます。

新築時期 控除額
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日(注2)  350万円 
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日(注2)  420万円 
昭和60年7月1日~平成元年3月31日  450万円 
平成元年4月1日~平成9年3月31日  1,000万円 
平成9年4月1日以後  1,200万円 

(注2)上記3の要件も併せてご覧ください。

税額の計算

( 住宅の価格 控除額 ) × 3パーセント = 税額
この軽減を受けるためには、申告が必要です。

詳しくは不動産取得税住宅控除申告(既存住宅)をご覧ください。

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Q7 住宅用土地を取得しましたが、不動産取得税の軽減はありますか

A7

住宅用土地を取得した場合、次のアからカのいずれかの要件を満たしていれば、土地の税額から一定額が減額されます。
ただし、この軽減を受けるためには、土地の上にある住宅が特例適用住宅または特例適用中古住宅Q5Q6参照)であることが必要です。

要件

区分 要件
新築住宅用
土地の取得
   

ア  土地を取得した日から3年(注1)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合で、次のいずれかのとき

(ア)土地の取得者がその土地を特例適用住宅の新築時まで引き続き所有しているとき
(イ)土地の取得者からその土地を取得した方が特例適用住宅を新得したとき

イ  土地を取得した方が、その土地を取得した日前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
ウ  新築未使用特例適用住宅とその敷地を、新築後1年以内に取得した場合
エ  自己居住用の新築未使用特例適用住宅を、土地の取得日前後1年以内に取得した場合
中古住宅用
土地の取得
オ  土地を取得した方が、その土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある自己居住用の特例適用中古住宅を取得した場合
カ  土地を取得した方が、その土地を取得した日前1年以内にその土地の上にある自己居住用の特例適用中古住宅を取得していた場合

(注1)平成16年4月1日から平成26年3月31日までの土地の取得で、新築される特例適用住宅が100戸以上の共同住宅等で、土地の取得から3年以内に新築されることが困難な場合には、4年となることがあります。

軽減される額

次の(1)、(2)のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。

(1)45,000円 

(2)

土地1平方メートルあたりの

価格〔宅地の場合は2分の1(注2)〕

×

住宅の床面積の2倍(1戸に

つき200平方メートルが限度)

×

 

 

3パーセント

 

 

 (注2)平成27年3月31日までに取得した場合に限ります。

税額の計算

土地の価格[宅地の場合は2分の1] × 3パーセント -軽減される額税額

の軽減を受けるためには、申告が必要です。
しくは不動産取得税土地減額申告(新築住宅用土地、既存住宅用土地)をご覧ください。

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Q8 不動産取得税が非課税となるのはどのような場合ですか

A8

動産取得税が非課税となるのは,次のような場合です。

  • 相続による取得
  • 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
  • 公共の用に供する道路の取得
  • 宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得
  • 学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得  など

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Q9 公共事業で収用された不動産の代替として取得した不動産に対しても不動産取得税は課税されますか

A9

共事業の用に供するため不動産を収用された方が、その不動産に代わる不動産(代替不動産)を収用された日から2年以内(もしくは収用された日前1年以内)に取得した場合は、取得した不動産の価格から収用された不動産の価格が控除されます。
したがって、取得した代替不動産の評価額が収用された不動産の評価額を上回っているような場合は、代替不動産の取得について不動産取得税が課税されることになります。

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

Email:zeimuka@pref.ishikawa.lg.jp

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