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更新日:2022年10月13日

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核燃料税

Q1  核燃料税とはどのような税金ですか

Q2  核燃料税は誰が納めるのですか

Q3  どのように申告と納税をしているのですか

Q4  納める額はどのくらいですか

Q5  課税を行う期間はどのくらいですか

Q6  核燃料税はどのように使われるのですか

Q1 核燃料税とはどのような税金ですか

A1

  核燃料税は、本県が総務大臣の同意を得て、独自に課税している法定外普通税です。原子力発電所の立地に伴い、避難用道路の整備など安全・防災対策が必要となることから、平成4年10月に創設し、以降5年ごとに更新しております。

  現在の条例は令和4年10月から令和9年10月までの5年間の課税を行うこととなっております。

概要イメージ図(図をクリックすると、拡大してみることができます。)

  R4kakunengaiyou(PDF:47KB)

Q2 核燃料税は誰が納めるのですか

A2

  発電用原子炉の設置者です。

Q3 どのように申告と納税をしているのですか

A3

  • 価額割は、核燃料を原子炉に挿入した場合、定期検査が終了した日から起算して2月を経過する日の属する月の末日までに申告して納めます。
  • 出力割は、4月から6月、7月から9月、10月から12月及び翌年1月から3月までをそれぞれ1課税期間とし、各課税期間の末日の翌日から起算して2月以内に申告して納めます。

Q4 納める額はどのくらいですか

A4

  • 価額割は、発電用原子炉に挿入された核燃料の価額に100分の8.5を乗じた額です。
  • 出力割は、原子炉等規制法により許可を受けた熱出力に対し、1課税期間につき千キロワットあたり34,900円を乗じた額です。 

Q5 課税を行う期間はどのくらいですか

A5

  令和4年10月8日から令和9年10月7日までの5年間です。

Q6 核燃料税はどのように使われるのですか

A6

  核燃料税は、原子力発電所の立地に伴い、安全・防災対策等を行う必要があることから課税しています。安全・防災対策等として必要とされる事業には次のようなものがあります。

区分 主な事業内容
原子力安全対策 原子力防災対策等
生活環境安全対策 放射線監視対策、志賀原子力発電所環境保全対策等
民生安定対策 道路建設、河川改良、港湾改良、砂防地すべり対策、漁港整備等
生業安定対策 水産総合センター志賀事業所管理運営等

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

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