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更新日:2013年12月19日

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食品衛生許可営業者の地位の承継届

(食品衛生法第53条第2項)

1  手続きの概要

飲食店等の営業者について、相続、合併又は分割によりその地位を承継したときの届出です。

2  手続きの対象者     

  1. 飲食店等の営業者の地位を承継した相続人
  2. 合併又は分割により飲食店等の営業者の地位を承継した法人

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    営業者の地位を承継した後、遅滞なく届け出てください。
  2. 添付書類
    1. 相続による承継の場合
      (1)戸籍謄本
      (2)相続人が二人以上ある場合はその全員の同意書
    2. 法人の合併又は分割による承継の場合
      合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により営業者の地位を承継する法人の登記事項証明書

4  様式

  1. 相続による承継の場合
  2. 法人の合併又は分割による承継の場合

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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