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更新日:2019年4月12日

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毒物劇物販売業変更届

(毒物及び劇物取締法第10条第1項)

1  手続きの概要

毒物劇物販売業登録申請書に記載した事項を変更したときの届出です。

2  手続きの対象者     

毒物劇物販売業者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    変更のあった日から30日以内に届け出なければなりません。
  2. 2. 添付書類(変更事項により異なりますので注意してください。)
    1. 毒物劇物販売業者の住所,氏名を変更した場合
    2. 店舗の名称を変更した場合
    3. 構造設備を変更したとき
      • 変更前後の店舗設備の概要図
        ※構造設備に大幅な変更がある等、その内容によっては登録申請に該当する場合があります。事前に相談してください。   

4  様式                      

1. 毒物劇物販売業変更届変更届(ワード:38KB)

2. 添付書類の様式

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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