緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2013年12月19日

ここから本文です。

食品衛生営業許可の廃業届

(食品衛生法施行細則第17条)

1  手続きの概要

営業許可を廃止したときの届出です。

2  手続きの対象者     

食品衛生許可営業者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期
       営業を廃止した日から30日以内に届け出てください。

2. その他
        飲食店営業(旅館)、大規模な飲食店営業(総床面積が420平方メートル以上)、あん類製造業、あん類の製造を行

   う菓子製造業、醤油製造業、みそ製造業、めん類製造業、豆腐製造業、酒類製造業を廃業する場合は、

     水質汚濁防止法に基づく廃止届も必要です。 必要な手続きについては下記までお問い合わせください。

4  様式                      

食品衛生営業許可廃業届  廃業届(ワード:34KB)  廃業届(PDF:63KB)

 

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)での手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?