緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2019年4月12日

ここから本文です。

毒物劇物販売業廃止届

(毒物及び劇物取締法第10条第1項)

1  手続きの概要

毒物劇物販売業を廃止したときの届出です。

2  手続きの対象者     

毒物劇物販売業者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    廃止した日から30日以内に届け出なければなりません。
  2. 添付書類
    登録票

4  様式                      

毒物劇物販売業廃止届
廃止届(ワード:38KB)  廃止届(PDF:83KB)  

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?