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更新日:2019年4月12日

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毒物劇物取扱責任者変更届

(毒物及び劇物取締法第7条第3項)

1  手続きの概要

毒物劇物取扱責任者を変更した場合に行う届出です。

2  手続きの対象者     

毒物劇物販売業者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、30日以内に届け出なければなりません。  
  2. 添付書類
    • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類
    • 精神の機能の障害、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者ではないという医師の診断書
    • 法第8条第2項第4号に該当しないことを証する書類
    • 営業者との間の使用関係を証する書類
  3. 毒物劇物取扱責任者の資格
    次の資格がないと毒物劇物取扱責任者になることはできません。
    • 薬剤師
    • 応用化学に関する学課を修了した者
    • 知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者  

4  様式

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届
    変更届(ワード:43KB)  変更届(PDF:83KB)
  2. 添付書類
能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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