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更新日:2013年12月19日

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食品衛生営業廃止・給食廃止届

(食品衛生法施行条例第7条第2項、第8条第2項)

1  手続きの概要

  食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業以外の食品又は添加物の製造業及び規則で定める販売業、給食を廃止するときの届出です。

2  手続きの対象者     

  • 食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業以外の食品又は添加物の製造業及び規則で定める販売業を営む者
  • 給食を行っている者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期
       当該営業を廃止したときは、規則で定めるところにより、三十日以内に、廃止の届けを行わなければなりません。

4  様式

食品衛生営業廃止・給食廃止届
廃止届(ワード:32KB)廃止届(PDF:64KB)

 

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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