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更新日:2013年12月19日

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食品衛生営業許可に係る変更届

(食品衛生法施行規則第71条)

1  手続きの概要

営業許可申請書に記載した事項を変更したときの届出です。

2  手続きの対象者

食品衛生許可営業者

3  手続きの詳細

  1. 申請の時期
    申請書の記
    載事項に変更があつたときは、速やかに届け出てください。
  2. 営業施設の大要を変更したときの添付書類
    • 施設の構造仕様書(様式は業種によって異なります)
    • 設備の配置図
    • 施設の平面図
  3. その他
    営業の種別又は営業施設の大幅な変更等その内容によっては許可申請に該当する場合があります。必要な手続きについては下記までお問い合わせください。

4  様式

能登北部保健福祉センターでは管内2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の手続きを担当しています。

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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