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更新日:2026年9月3日

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令和8年(2026年)8月大雨に係る災害義援金の受付について

令和8年(2026年)8月に発生した大雨で被災された方々を支援するため、県では、日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会と連携し、令和8年(2026年)8月31日(月曜日)から令和9年(2027年)1月29日(金曜日)の間、義援金を受け付けます

※令和6年(2024年)能登半島地震に係る災害義援金につきましては、別のページ(令和6年(2024年)能登半島地震に係る災害義援金の受付について)でご案内しております。

※お預かりした義援金は、関係団体等で構成される災害義援金配分委員会により配分基準等を決定し、市町を通じて被災者の皆様にお届けします。

1 受付窓口

(1)義援金の受付窓口

(2)募金箱の設置場所

2 義援金の振込先

(1)銀行口座

口座名義 銀行名 口座番号
石川県令和8年8月大雨災害義援金 北國銀行 県庁支店 普通預金36555

 

 

 

  • 口座名義のカナは「イシカワケンレイワハチネンハチガツオオアメサイガイギエンキン」、銀行名のカナは「ホッコクギンコウ ケンチョウシテン」になります。
  • 北國銀行各店の窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料が免除されます。
  • 全国地方銀行協会加盟金融機関での振込・振替は、窓口での振込・振替は手数料が免除されますが、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。
    全国地方銀行協会加盟の銀行一覧へのリンク(外部リンク)
  • 上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。
  • 口座番号記入(入力)欄と口座番号の桁数が異なる場合、足りない桁数の分を口座番号の先頭に0をつけてください。
    (例)記入(入力)欄が7桁の場合は、「0036555」

(2)ゆうちょ銀行及び郵便局

加入者名 口座番号
石川県令和8年8月大雨災害義援金 00190-3-769012

 

 

 

  • 口座名義のカナは「イシカワケンレイワハチネンハチガツオオアメサイガイギエンキン」になります。
  • 全国のゆうちょ銀行及び郵便局の窓口での振込・振替は、手数料が免除されます。
  • ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は、手数料がかかりますのでご注意ください。
  • 海外からの送金には対応しておりません。

3 受領証の発行

銀行窓口から義援金口座へ送金していただいた場合

銀行窓口から義援金口座へ送金していただいた場合、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)をもって県の領収証書に代えさせていただきます(これをもって寄附金控除及び損金算入可能ですので、申告用資料としてお急ぎの場合は、そちらのご活用を検討願います。)。

これとは別に、領収証明書の発行を希望される方は、以下の方法でご連絡をお願いします。
(口座への入金を確認させていただいたのち、順次郵送いたします。)

※「日本赤十字社石川県支部」及び「石川県共同募金会」へ送金いただいた場合は、県の領収証明書は発行できませんので、送金されました団体へお問い合わせをお願いします。

「義援金領収証明書発行依頼票」に必要事項を記載のうえ、ファックス(076-225-1561)または電子メール(送信先 gien0808@pref.ishikawa.lg.jp )にて、出納室までご連絡ください。
義援金領収証明書発行依頼票(ワード:43KB)

出納室に義援金をお持ちいただいた場合

出納室に義援金をお持ちいただいた場合は、現金領収証書を発行します。
東京事務所、大阪事務所、小松県税事務所、中能登総合事務所、奥能登総合事務所の窓口に義援金をお持ちいただき、現金領収証書の発行を希望される場合は後日郵送させていただきます。

 

領収証明書・現金領収証書の発行に関する問い合わせ先

  • 出納室出納決算グループ
    電話番号:076-225-1557
    FAX番号:076-225-1561
    メールアドレス:gien0808@pref.ishikawa.lg.jp

4 義援金の税法上の取扱い

義援金は、県が発行する現金領収証書又は義援金振込口座への振込金受取書(受領書)をもって寄附金控除及び損金算入できます。なお、詳細については、国税庁の義援金に関する税務上の取扱いFAQページ(外部リンク)でご確認ください。

個人

確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の税額控除が受けられます。
※控除には限度額があります。

  • 関係法令 :
    所得税法第78条第1項、第2項
    地方税法第37条の2第1項、第314条の7第1項

法人

全額が損金の額に算入されます。

  • 関係法令 :
    法人税法第37条第3項

5 その他

このほか、日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会でも義援金を受け付けます。

(1) 日本赤十字社石川県支部

受付準備が整いましたら、詳細を日本赤十字社石川県支部のホームページで公表します。

(2) 石川県共同募金会

受付準備が整いましたら、詳細を石川県共同募金会のホームページで公表します。

お問い合わせ

所属課:出納室出納担当 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1556

ファクス番号:076-225-1561

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